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先端設備等導入計画の申請について

ページID:0001094 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 「先端設備等導入計画」の申請についてご案内します。

「先端設備等導入計画」とは、、、

 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

「生産性向上特別措置法」については、下記のページをご覧ください。(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/2018年06月20日180606001月20日180606001.html<外部リンク>

「生産性向上特別措置法による支援」については、下記のページをご覧ください。 (中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>

伊平屋村は国から「導入促進基本計画」の同意を受けました!

 伊平屋村は、平成30年8月3日、国から「導入促進基本計画」の同意を受けました。同意を受けて、村に対し「先端設備等導入計画」を提出し、認定された事業所は、下記の支援措置が受けられます。

1.税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の特例措置(3年間、新規取得した設備に係る 固定資産税の課税標準がゼロに軽減されます。)を受けることができます。
2.金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
3.予算支援・・・一部の補助事業において優先採択を受ける可能性があります。

伊平屋村の導入促進基本計画ついては、下記のページをご覧ください。
伊平屋村「導入促進基本計画」 [PDFファイル/69KB]

生産性向上特別措置法における特例のポイントついては、下記のページをご覧ください。(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180330Seisanseipr.pdf<外部リンク>

生産性向上特別措置法における支援措置を受けるには・・・

 上記の3つの支援措置を受けるには、伊平屋村に対し「先端設備等導入計画」を提出し、認定されることが必要です。
 「先端設備等導入計画」の作成方法、申請手順、必要書類等に関しては、下記「策定の手引き」をご覧になり、村総合推進室、または伊平屋村商工会にお問い合わせください。なお、下記のページにも詳細な説明があり、申請様式等がありますので、必ずご覧ください。

先端設備等導入計画策定の手引きは、下記のアドレスをご覧ください。(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180625Seisanseisentan.pdf<外部リンク>

先端設備等導入計画等の様式は、下記のページの「4.先端設備等導入計画について」にあります。(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>

このページは伊平屋村役場 総合推進室及び会計課が担当しています。
〒905 -0793沖縄県伊平屋村字我喜屋217-27(総合推進室)、251番地(会計課)

伊平屋村役場 総合推進室(導入計画認定担当)
Tel:0980-46-2800 Fax:0980-46-2091
会計課(固定資産税の税制措置担当)
Tel:0980-46-2834 Fax:0980-46-2956

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