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住民課
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
令和2年3月31日時点で伊平屋村にお住まいの公務員の方は、勤務先で申請書を受け取り、申請書内の「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明をもらった後、伊平屋村子育て世帯臨時給付金担当まで提出してください。(郵送可)提出後、順次支給します。
指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、連絡(伊平屋村役場住民課まで)お願いいたします。令和2年12月31日までの申請期間となっております。
Q.引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか!?
A.令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金は、基準日(令和2年3月31日)時点での居住市町村(特別区含む)から支給されますので、4月1日以降転居された方は、転出元の市町村に問い合わせてください。
新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
村役場や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
村役場や国などが「子育て世帯への臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに村役場や国などをかたった不審な電話や郵便、メールがあった場合は、伊平屋村役場や伊平屋駐在所にご連絡ください。