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沖縄県最低賃金は、令和3年10月8日から、時間額820円に改定されました。
※最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
沖縄労働局 労働基準部 賃金室
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館
電話番号 098-868-3421
沖縄県労働局ホームページ<外部リンク>
・沖縄県働き方改革推進支援センター(電話:0120-420-780)
・社会保険労務士等の専門家が、事業主のご相談に無料で応じます。
・最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者 への支援施策