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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票をする方は、以下の方法により投票用紙及び投票用封筒を選挙管理委員会に請求いただく必要があります。
投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/2.97MB]
特例郵便等投票をするために投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、以下の方法により投票用紙等を返送いただく必要があります。