本文
伊平屋村情報セキュリティ基本方針
伊平屋村情報セキュリティ基本方針の公表
本村が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、地方自治法第244条の6(施行期日:令和8年4月1日)に基づき、本村が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めた伊平屋村情報セキュリティ基本方針を公開いたします。
情報セキュリティ基本方針
本村の情報システムが取り扱う情報には、住民の個人情報や行政運営上の重要な情報が多数含まれており、情報資産を人的脅威や災害、事故等の様々な脅威から防御することは、住民の財産、プライバシー等を守るためにも、また継続的かつ安全・安定的な行政サービスの実施を確保するためにも必要不可欠です。
このために、本村が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的として伊平屋村情報セキュリティ基本方針を定めています。
このために、本村が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することを目的として伊平屋村情報セキュリティ基本方針を定めています。

