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伊平屋村美ら島応援寄附条例

ページID:0000060 更新日:2023年1月30日更新 印刷ページ表示

平成20年 9月26日

伊平屋村条例第13号

目的

第1条

この条例は、伊平屋村を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の伊平屋村に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力ある村づくりに資することを目的とする。

事業の区分

第2条

前条に規定する寄附者からの寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業

(2) 自然環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業

(3) 教育、文化、スポーツ活動の充実に関する事業

(4) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

基金の設置

第3条

寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、伊平屋村美ら島応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

寄附金の管理運用

第4条

寄附金は、前条の基金により管理し、運用するものとする。ただし、寄附者の意向が反映されると判断される場合には、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

2 寄附金の使途が、他の基金により管理運用することが適当であると認められる場合には、当該寄附金を他の基金で管理運用することができる。

3 村長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分に配慮しなければならない。

4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

寄附金の指定等

第5条

寄附者は、自らの寄附金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する使途の指定がない寄附金については、村長が事業の指定を行うものとする。

3 村長は、前項の指定を行った場合は、直ちに寄附者にそのことを報告するものとする。

積み立て

第6条

基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(運用益金の処理)

第7条

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

処分

第8条

基金は、その目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

繰替運用

第9条

村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

運用状況の公表

第10条

村長は、毎年度の終了後6ヶ月以内にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

委任

第11条

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。