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伊平屋村美ら島応援寄附条例施行規則
平成20年9月26日
伊平屋村規則第7号
趣旨
第1条
この規則は、伊平屋村美ら島応援寄附条例(平成20年伊平屋村条例第41号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
寄附金の受け入れ
第2条
寄附金の受け入れは、随時行うものとする。
2 寄附を行おうとするときは、寄附申込書(様式第1号)を村へ送付するものとする。
3 寄附金の払い込みは、金融機関から村へ送金するものとする。
4 前2項の場合において、村長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附の申し込み及び払い込みをすることができるものとする。
寄附金の管理
第3条
寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
2 基金の一部又は全部を処分しようとするときは、条例第2条に掲げる事業毎に、処分内容を記録しておくものとする。
その他
第4条 この規則に定める者の他、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。