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第三者行為による傷病等原因届出書の提出方法

ページID:0001099 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

交通事故等にあったとき

交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガ等については、国保や後期高齢者医療の「保険証」を使って治療を受けることができます。
ただし、治療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保や後期高齢者医療が一時的に立て替えた治療費は、あとで加害者へ請求します。
必ず、担当窓口(住民課 0980-46-2142)へ届出をしてください!
国保や後期高齢者医療の「保険証」を使って治療を受けたときは、市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合(以下、「保険者」という。)の担当窓口へ「第三者行為による傷病等原因届出書」等の届出が義務付けられています。
詳しくは担当窓口にご確認ください。

第三者行為による傷病等原因届出書の提出について

第三者行為による傷病等原因届出書の提出に関する書類については、下記の沖縄県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードしてご使用ください。
沖縄県国民健康保険団体連合会HPはこちら<外部リンク>
​沖縄県国民健康保険団体連合会「交通事故等にあったとき」ページはこちら<外部リンク>

示談は慎重に!!

窓口へ届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、あとで加害者に請求できなくなる場合があります。
国保の損失になるだけでなく、被害者自身も思いがけない負担を負う恐れがありますので、示談の前に必ず保険者の担当窓口に相談しましょう。