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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0003116 更新日:2025年5月25日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日に戸籍へフリガナを記載する制度がはじまります

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに指名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の概要などの詳細は、法務省民事局のホームページをご覧ください。

1 フリガナが記載されるまでの流れ

(1) フリガナ通知の発送

伊平屋村が本籍地の方には、7月上旬頃の通知(ハガキ)発送を予定しております。

・通知は、戸籍を単位として、戸籍の筆頭者に送付いたします。
・同じ戸籍に5名以上記載されている場合は、2通のハガキが届きます。(1通に4名まで記載)。

本籍地が伊平屋村以外の方には、本籍地の市区町村から順次送付されます。
・通知の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

(2)フリガナの確認

通知に記載されたフリガナをご確認ください。
・通知に記載されたフリガナは、住民票に記載されたフリガナ(市区町村が事務処理の様に供するため銀議場保有する情報等)を参考に記載しています。


フリガナが異なる場合は届書の提出が必要となりますので、ご確認ください。

2 届出の方法

(1) 届出をすることができる方

氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があります。それぞれ届出をする方が異なります。

『氏のフリガナの届出』の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届でることになります。他の在籍している方と十分ご相談のうえ、届出をお願いいたします。

筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子ども等同じ戸籍にある人が届出人となります。

『名のフリガナ届出』の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
未成年者の倍は、親権者が届出をすることになります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。


(2) 届書の提出方法

マイナポータルからオンラインで提出
・市区町村の窓口に出向く必要はありません。
・マイナポータルからの届出の方法は、以下のページをご覧ください。

(3) 必要な書類

マイナポータルからオンラインで提出する場合

・オンラインで提出する場合は、添付御書類は求められません。
・本籍地の市区町村が届書の内容を確認し、添付書類が必要となる場合は、電話等で連絡します。


伊平屋村の窓口及び本籍地(伊平屋村)に郵送で提出しる場合

・届書
・通知に記載されたフリガナとコトナルフリガナの届書を提出する場合は、現に使用していることを証明する書面(パスポートや預貯金通帳等)

フリガナの届書における注意事項

令和7年5月26日以降に氏名のフリガナの届出をされた方

通知書に記載のあるフリガナから変更された場合、戸籍・住民票以外でフリガナを登録しているもの(例:パスポート、年金、金融機関の口座名義等)につきましては、ご自身で変更の手続きが変更となる必要となることがあります。

詐欺にご注意ください!!

振り仮名の届出には手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰金や罰則はありません。

戸籍の振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払う要求はありません。