本文
第十二回特別弔慰金の申請申込について
1.特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今年の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5月5日万円で償還5年間)を記名国債を交付することとします。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5月5日万円で償還5年間)を記名国債を交付することとします。
2.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最選順位のご遺族お一人に支給。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3.請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
※請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
4.請求窓口
(伊平屋村にお住まいの方)
住民課 援護担当
(他市町村のお住まいの方)
請求者が居住する市区町村の援護担当課
住民課 援護担当
(他市町村のお住まいの方)
請求者が居住する市区町村の援護担当課
5.お問い合わせ先
住民課 特別弔慰金担当
Tel:0980-46-2834(内線:602)
Tel:0980-46-2834(内線:602)