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転出証明書の郵送請求について

ページID:0003318 更新日:2025年10月15日更新 印刷ページ表示

郵送にて転出届を行うには

 他市町村に転入するときは、住所を登録する市町村が発行した転出証明書が必要となります。伊平屋村住民課窓口で転出届を行わずに他市町村へ引っ越してしまった場合等、窓口に来庁することが出来ない場合は、転出証明書を郵送で請求することが出来ます。手数料は無料です。

手続き方法

転出証明書の郵送を希望される方は、次のものを同封し、下記送付先まで郵送してください。
※申請は本人による申請のみとなります。(代理申請不可)

(1)転出証明書の交付申請書(郵送用)(サイズ:A4タテ)
※必要事項を自筆で記入してください。

転出証明書の交付申請書(郵送用) [PDFファイル/86KB]

(2) 本人確認書類の写し(顔写真付きの身分証明書1点:マイナンバーカードや運転免許証など。もしくは、顔写真なしの身分証明書2点:年金手帳や保険証など)

(3)返信用封筒(新たな住所、氏名を記入し、返信に必要な切手を貼付したもの)

※有効なマイナンバーカードをお持ちの場合は、特例転出(転出証明書を省略した手続き)となります。その場合、返信用封筒の同封は不要です。ただし、カードが失行している場合はご利用になれません。

送付先

【送付先】
〒905-0793
沖縄県島尻郡伊平屋村字我喜屋251番地
伊平屋村役場 住民課 住基担当 まで
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