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森林環境譲与税を公表します
森林環境譲与税の公表について
森林環境譲与税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月に施行され、都道府県、市町村に譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林の整備に関する施策、 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、 森林の有する公益的機能に関する普及啓 発、木材利用の促進等に関する費用に充てることとなっています。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税の使途公表については、適切に用いられることが担保されるよう、インターネットの利用等により使途を公表することとなっています。
市町村名 | 事業区分 | 事業総額 | 事業内容 | 実績 | 税導入の効果(総括) | |||
うち当年度の林環境讓与税(千 円) | うち基金取崩額(千円) | うち他の財源(千円) | ||||||
伊平屋村 | 基金積立 | 158 | 158 | 0 | 0 | 令和5年度以降を目処に木材・普及啓発等に関する事業に充てるために全額を基金に積立てする。 | 基金積立158千円 | 令和5年度以降を目処に木材・普及啓発等に関する事業に充てるために全額を基金に積立てた。 |