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水難救護法第25条第2項の規程に基づく漂流物の公告について

ページID:0001668 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

水難救護法第25条第2項の規定に基づく漂流物の公告について
水難救護法第24条第1項の規程に基づき漂流物を取得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規程に基づき公告します。なお、当該物件についてお心当たりのある方は、伊平屋村役場までご連絡下さい。

1 漂流物件
養殖用生け簀4基 (1基あたり 高さ1.2メートル 内径8.8メートル 外径10.3メートル)

2 取得場所
伊平屋村字田名潮下浜(スーガハマ)

3 取得日時
令和6年3月11日 午前9時頃

4 その他
公告後6か月が経過し、所有者から申し出がない場合、所有者がないものと認め処分します。

5 お問い合わせ
伊平屋村農林水産課 0980-46-2002

6 漂流物件写真

養殖用生け簀 [その他のファイル/512KB]