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地域計画の公表について
地域計画協議の場に係わる協議結果の公表について
地域計画の概要について
今後、高齢化や人口減少の本格化による農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される仲、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いによる目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月1日に施行されたため、地域計画の作成が必要となります。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いによる目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月1日に施行されたため、地域計画の作成が必要となります。
地域計画の策定・実行までの流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画案を作成
4 地域計画案の間傾者への意見聴取
5 地域計画案の公告・縦覧
6 地域計画の策定・公表
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画案を作成
4 地域計画案の間傾者への意見聴取
5 地域計画案の公告・縦覧
6 地域計画の策定・公表
協議の場の結果の取りまとめ・公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、地域計画(案)を作成したので同法第19条第7項の規定により公告します。