ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 物価高騰における低所得世帯支援金(7万円)の支給について

本文

物価高騰に伴う低所得者世帯支援金(7万円)の支給について

ページID:0002160 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

物価高騰における支援給付金(7万円)について

国の事業として、物価高により厳しい状況にある生活者への支援を行うため、令和5年度住民税非課税世帯を対象に支援金(1世帯当たり7万円)を支給します。

スケジュール

  1. 支給対象者世帯への支給要件等の発送時期は令和6年2月13日火曜日から
  2. 給付金の支給時期は令和6年2月14日水曜日以降、順次振り込み予定。

給付要件

給付要件につきましては、基準日(令和5年12月1日)時点で伊平屋村に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税となった世帯。(下記のいずれかによる手続となります。)

  1. 伊平屋村価格高騰重点支援給付金(5万円)(以下、5万円給付金)を世帯主名義の口座で受給した世帯
    (原則申請書の提出)
  2. 5万円給付金を受給していない世帯や、5万円給付金を本人名義以外の口座で受給した世帯
    (確認書による手続が必要)
  3. 令和5年度住民税情報が確認できない世帯
    (申請書および確認書による手続が必要)

次に該当する世帯は支給対象外です

  1. 世帯の全員が、別世帯の親族などから税法上の扶養を受けている世帯
  2. すでに他市区町村から同様の給付金(7万円)の給付を受けている世帯

支給額

1世帯当たり7万円

受付期限

令和6年3月15日金曜日

差押禁止及び非課税について

今回の物価高騰支援給付金は課税対象ではありません(非課税扱い)。また、この給付金は差押禁止等の対象となります。