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物価高騰における低所得世帯支援金の給付について

ページID:0002152 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯における物価高騰支援給付金(子ども加算・均等割のみ課税世帯)について

 伊平屋村では、国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得者の子育て世帯への支援として、令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯(10万円)および子ども加算(世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円)を支給します。

 

1.対象世帯(児童)

 物価高騰非課税世帯支援給付金(7万円)及び物価高騰均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の給付対象世帯で、世帯主と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童。

 なお、基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童も対象となります。

2.給付額

 世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円支給(1回限り)
 ※本給付金は法令により非課税および差押禁止の取扱いになります

3.申請方法

低所得世帯における物価高騰支援金(子ども加算)を申請する世帯

低所得世帯の対象世帯へ『低所得世帯における物価高騰支援金(子ども加算』』の支給申請書を送付します。
原則として、7万円の給付金と同じ口座に振り込みますので、必要事項記入の上申請してください。

 

均等割のみ課税世帯の給付金を申請する世帯

低所得世帯の対象世帯へ『低所得世帯における物価高騰支援金(均等割のみ課税世帯』』の支給申請書を順次送付します。
確認書が届きましたら内容を確認し、下記の必要事項を記入し伊平屋村へ提出または返送してください。

  • 確認欄のチェック
  • 世帯主氏名
  • 確認日(書類の記載日)
  • 世帯主の連絡先

※返信用封筒にて令和6年5月31日(必着)までに申請または返送してください。
 確認書の返送がない場合、給付金の給付を辞退したものとして取り扱います。

注意事項

  1. 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  2. 世帯員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
  3. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  4. 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。