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伊平屋村では、国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得者の子育て世帯への支援として、令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯(10万円)および子ども加算(世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円)を支給します。
物価高騰非課税世帯支援給付金(7万円)及び物価高騰均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の給付対象世帯で、世帯主と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童。
なお、基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童も対象となります。
世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円支給(1回限り)
※本給付金は法令により非課税および差押禁止の取扱いになります
低所得世帯の対象世帯へ『低所得世帯における物価高騰支援金(子ども加算』』の支給申請書を送付します。
原則として、7万円の給付金と同じ口座に振り込みますので、必要事項記入の上申請してください。
低所得世帯の対象世帯へ『低所得世帯における物価高騰支援金(均等割のみ課税世帯』』の支給申請書を順次送付します。
確認書が届きましたら内容を確認し、下記の必要事項を記入し伊平屋村へ提出または返送してください。
※返信用封筒にて令和6年5月31日(必着)までに申請または返送してください。
確認書の返送がない場合、給付金の給付を辞退したものとして取り扱います。