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伊平屋村定額減税補足給付金(調整給付)について

ページID:0002543 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

 令和6年度伊平屋村定額減税補足給付金(調整給付)のご案内

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。

 

整給付額の算出方法

定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)ー令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り(1)

定額減税可能額1万円×(本人+扶養人数)ー令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り(2)

給付額=(1)+(2) (千円以下の端数は1万円単位で切り上げ)

【調整給付額算出例】

4人世帯:本人+(配偶者、子共2人 計3人が被扶養者)

・定額減税可能額 所得税:3万円×4人=12万円(ア)

         個人住民税:1万円×4人=4万円 (イ)

・課税額 令和6分推計所得税額:5万5千円(ウ)

     令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ)

<調整給付額>

(ア)ー(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ)

(イ)ー(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ)

(オ)+(カ)=7万1千円  ↠ 給付額 8万円(1万円単位で切り上げ)

 

手続き方法、支給開始時期

給付の対象になる方には、支給内容が書かれた確認書(令和6年度伊平屋村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書)を令和6年11月15日(金曜日)頃より順次発送いたします。内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご準備の上、伊平屋村役場住民課窓口、または郵送にてご提出下さい。

【支給開始時期】

令和6年11月21日(木曜日)頃より順次給付予定。

(伊平屋村が確認書を受理した日から1~2週間前後が目安となります。)

申請期限:令和6年12月13日(金曜日)まで 消印有効

提出先:伊平屋村役場 住民課

    〒905-0703 沖縄県島尻郡伊平屋字我喜屋251番地

※※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!※※

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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